農業法人に関する情報

農業法人と農業生産法人

農業法人とは、「法人形態」によって稲作や施設園芸、畜産などの農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。農業生産法人は、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、合名会社、合資会社、合同会社の5形態です。
さらに、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。

【参考】農業生産法人の設立について

法人化のメリット

農業経営の法人化のメリット(利点)として、「経営上のメリット」と「制度上のメリット」があります。「経営上のメリット」には、経営管理能力や対外信用力の向上、経営継承の円滑化などがあげられます。
また、「制度上のメリット」には、税制(役員報酬の給与所得化による節税など)面での優遇や農業従事者の福利厚生面の充実などがあります。
しかし、これらのメリットは、法人化すれば自動的に享受できるものではなく、自らの経営努力の中で生み出されるものであり、義務・負担も生じることから、経営内容を多角的に検討した上で、法人化に着手することが必要です。

設立手順

定款や事業計画の作成の時点で、市町農業委員会等の関係機関・団体と事前に相談することをお勧めします。
法人(株式会社)の設立手続きは、次のとおりです。
事前準備⇒定款の作成⇒定款の認証⇒出資の履行⇒設立時役員等の選任
⇒設立時取締役の調査⇒設立登記⇒諸官庁への届出